LEDライトで逮捕?キャンプで注意したい道具4選

マナー・法律

皆さんこんにちは、亀ちゃんです。

今回もやっていきましょう。今回は『え?コレもダメなの?所持してたら捕まるかもしれないキャンプ道具』ということでお送りしていきますが…

これまで

『公共交通機関に持ち込んだら罰せられるキャンプ道具』

『キャンプ用刃物で捕まらないための注意点』

と紹介してきたんですが、動画にコメント頂いたりして調べてみると他にも『持っているだけで処罰される恐れのあるキャンプ道具』があったので、その中から主な物を4つを紹介していきます。

中には『え?コレもダメなの?』と言うモノもあったり、正直『罰則の基準が曖昧だな』と思った点もあります。

あるんですけど、実際に処罰された例とか、『疑われるキャンプ道具がある』と言う事を知っているのといないのとでは、保管方法とか万一職質された時の対応とか態度も違ってくるのではないかと思いますので最後まで読んで頂ければと思います。

それでは行ってみましょう。

懐中電灯

1つ目は『懐中電灯』です。

いきなり『マジで!?』って感じなんですけど、僕も知った時ビックリしました。

キャンプでもランタンの他に懐中電灯にもなるLEDライトを持って行く人が多いんじゃないかと思います。僕も持ってます。

レッドレンザーとかGOALZEROなんかはキャンプ道具の中でも人気が高いですよね。

ところが懐中電灯は理由なく持ち歩いていたら処罰される恐れがあります。

軽犯罪法で「正当な理由が無く、合いかぎ、のみ、ガラス切り、そのほか他人の邸宅又は建物に侵入するのに使用されるような器具を隠して携帯していた者を拘留または科料に処する」という条文があるんですけど、これに懐中電灯が含まれる恐れがあって、実際に逮捕された例があります。

で、そのニュースが2017年、結構最近ですよね。

軽く紹介すると

2017年の2月、福岡県大野城市で、土木作業員の41歳男性が明け方4時頃、正当な理由なく懐中電灯を携帯していて現行犯逮捕された。

ということです。記事のリンク貼っておきます。

これ見た時僕もビックリしました。

所持している懐中電灯が住居侵入の道具として見なされたという事なんですけど、懐中電灯って防災グッズの意味合いもあるから、腰からぶら下げたり、ペンライト式のキーホルダーとかありますよね。

夜家に帰って鍵穴照らす時に便利だから常に持ってたりするんですけど、もしかしたら職質受けると疑われるかもしれない、ということになります。

しかし、このニュースは「正当な理由なく」の基準が曖昧だと色々物議を醸した事件でもあります。

ネット掲示板でも『ペンライトもダメなのか?』とか『警察のさじ加減だ!』とか大騒ぎになったみたいなんですけど、この記事の中で弁護士さんが『正当な理由』の例を挙げていて

  • 夜間、土木工事に従事する者が対向車に自己を知らせる手段として懐中電灯を現場で携帯していること
  • 夜間に視野が著しく悪くなる身体的特徴を持っている物が夜間の帰宅に備えて懐中電灯を持っていること

などだそうです。

これから考えるに、『キャンプ場内で夜トイレに行くために懐中電灯を持っている』は正当な理由になりそうですが、キャンプ場から一歩出てしまうと、果たして『正当な理由を説明できるのか?』と不安になってしまいます。

で、この事件を受けて、フラッシュライトメーカーのLedlenserが次のようなFACEBOOK投稿をしてました。

この通り、「正当な理由」についてハッキリしていない事にはメーカー側もかなり困惑しているようなんですけども、

この事件を受けて僕らキャンパーが備えておく事としてはLedlenserが言うように「防災用」とか「防犯用」と明確に「正当な理由」を主張できるようにしておくことだと思います。

例えば、車でキャンプに持って行く時はライト単品が車内に転がっているんじゃなくて、他のキャンプ道具と一緒にパッキングするとか『キャンプで使う』と堂々と説明できる状態にしておくことが大事かなと思いました。

『そこまでやらなきゃいけないのか?』と思われるかもしれませんけど『実際に捕まった例がある』と言う事で、せめて職質された時に堂々と説明できるくらいの想定問答を用意しておいた方が良いのかもしれません。

あと余談なんですけど、『邸宅に侵入するのに使用されるような器具』にはマイナスドライバーも含まれます。キャンプで持ってる方は少ないと思うので端折りましたが、疑われそうな工具一式について参考になるURLを貼っておきます。

可燃性液体

2つ目は可燃性液体です。

これは『知らないと処罰されるキャンプ道具』で詳しく説明してるので、見ていない方はそちらもチェックして欲しいんですが。

実は電車とかバス、タクシーなどの公共交通機関では可燃性液体の持ち込みが規制されています。

特に徒歩キャンパーの方は要注意で、オイルランタン用の灯油とか、アルコールストーブ用の燃料用アルコールは持ち込めません。

実際に新幹線車内にライターオイルを持ち込んで罰金6万円を喰らった例があります。これも2019年なので古いニュースではありません。

JRとバスタクシーは若干違ってたり、他にも公共交通機関に持ち込めないキャンプ道具もあるので詳細は動画をチェックしてみてください。

凶器と疑われるもの

3つ目は『凶器と疑われるもの』です。

キャンプ道具で『凶器』と疑われる物と言えば『バトニングナイフ』とか『斧』が真っ先に思い浮かぶかもしれません。

刃物については別動画で詳しく解説しているのでそちらを見て欲しいんですが、注意して欲しいのは刃物意外でも凶器と認められてしまう物があると言うことです。

その言った物を携帯したり車内に放置してしまうと罰せられてしまう恐れがあります。

ペグハンマー

その代表格が『ペグハンマー』です。

一見盲点かなぁと思いましたけど、言われてみると『確かにな』と言える部分もありませんか?

例えば目の前に見知らぬ人が立ってて片手にハンマー持って歩いてたら怖いですもんね。

で、ハンマーについては実際にニュースになったことがあります。概要欄にリンク貼っておきますけど

2022年1月。かなり最近のニュースです。

その見出しは

車内に『脱出用のハンマー』で警察から3時間の事情聴取

というものです。

これは『車が水没した場合の脱出用』として車内に工具用ハンマーを載せていた男性に対し、警察が「ハンマーが脱出専用の製品ではない」「本当に脱出用なのか確認する必要があった」ということで3時間の聴取を行ったそうです。

3時間ってたまらないですよね。

でも僕もキャンプでペグハンマーを使うので『他人事じゃないな』と思ってしまいました。皆さんも使いませんか?

と言う事は、刃物動画でも解説したんですけど、刃物類だけじゃなくてハンマーを車内に積みっ放しにしたり、外に見えるようにパッキングする事も『危ない』ってことになると思います。

ただ、記事内で熊本大学の準教授が「法律が漠然としている。国や警察はどのようなケースが問題となるのかを、分かりやすく注意喚起していくべきだ。」と言ってるくらいなので、基準が曖昧なのは否めないなかなと個人的には感じてしまいます。

しかも国土交通省はハンマーの常備を推奨してるらしいので、そこら辺の矛盾も事態を曖昧にしてしまっている原因かなと感じました。

熊除けスプレー

4つ目は『熊除けスプレー』です。

なんと、熊除けスプレーも正当な理由なく携帯すると軽犯罪法に抵触する恐れがあるそうです。

これからの季節、春、夏と熊さんが冬眠から覚めて活動してくるので、ブッシュクラフターさんとか山奥のキャンプ場が好きなキャンパーさんは『本気で命を守るために』熊除けスプレーを持って行く方も多いと思いますが、携帯したり車内に積載する時は注意が必要になります。

これは『TMM』という業務用護身用品専業メーカーのHPで記載されていた内容なんですけど、このように記載されていました。

熊除けスプレーは護身用品ですので屋外で携帯すると軽犯罪法の適用を受けますので仕事や登山などで目的地に携行する場合は次の項目に留意して準備してください。

【パッキング】
①仕事、登山などで山間部に出向く場合は、決して熊スプレーを単品で携行ないこと。
②現場で使う装備、備品と必ず一緒に荷造りすること。
③もし警察から職質を受けた場合はパッキングした全ての装備の内容から必需品であることを説明すること。

【運送の勧め】
①一緒にパッキングしてもバッグを背負って街中を歩いている時に職質を受けた場合「隠し持っている」と判断される可能性もあります。ですから宿泊施設に直接トラック便で送るなどの準備が必要です。
②熊除けスプレーは催涙スプレーですので危険物に該当し航空機には搭載不可です。陸送便を使用してください。

これ、下手すると刃物より厳重に扱わないとダメなニュアンスで書かれています。

で、こう言った『護身用』と言われるような道具は、ただそれだけの理由で携帯したのでは『正当な理由』として認められない場合が多いそうです。

刃物の動画でも触れましたけども、『繁華街で絡まれると困るから』という理由で護身用ナイフを持ち歩くのが認められないのと同じです。

『片付ける』『単体で所持しない』

さて、ココまで4つ紹介してきましたが、僕も驚きを隠せません。

特に懐中電灯、ペグハンマー、熊除けスプレーは『軽犯罪法』に抵触する恐れがあると言う事で、捕まると前科が付くのでたまったもんじゃないです。

争点になってくるのは、所持する『正当な理由』があったのか?になると思います。

法律事務所のHPで見たんですけど『正当な理由』の判断は客観的要素と主観的要素がカギになるみたいです。

■客観的要素
・器具の用途や形状・性能
・職業や日常生活との関係
・隠匿携帯の「日時・場所」、「態様」、「周囲の状況」等

■主観的要素
・隠匿携帯の動機、目的、認識

だそうです。

しかし、これまで動画でコメントも頂きましたけど、軽犯罪法の基準が曖昧なので、どうしても職質される側が不利になるケースが多いのは否めないんじゃないかと思います。

ただ、僕らがどれだけ軽犯罪法の曖昧さを叫んでも、一旦『怪しい』と思われてしまうと説明に苦労するし、実際に何時間も聴取されたり逮捕される例があるわけなんですよね。

一説によると『金属製ペグ』も凶器と疑われる場合があると聞いたことがあるんですけど、これは検索してもニュースは出てきませんでした。

では、僕たちキャンパーはどう備えたら良いのか?と言う事ですが

Ledlenserの投稿が全てかなと思います。『正当な理由を持って』『堂々と』所持すると。逆に言えば『正当な理由なく』『隠して』所持することが無いようにするしかないのかなと思います。

具体的には、『キャンプから帰ってきたら片付ける』ってことですよね。車に積みっ放しにしない。鞄に入れっぱなしにしない。

あとは凶器と間違われそうな物は『単体で所持しない』かなと思います。

これは『熊除けスプレー』のHPに書いてあった通りですが、刃物やハンマーなんかは他のキャンプ道具と一緒に梱包・収納するということです。『キャンプで使う』と説明できる状態を心掛けるってことですね。

疑わしい物が車内に転がっていたら、キャンプしてる人が見れば『キャンパーかな』と思うかもしれませんが、警察の人が見たら『すぐ取り出せる状態』に思われたり、何か不自然と思われて疑われるかも知れません。

僕も何かハッキリとした答えや対策を纏められたら良いなと思っていたんですけど、まずは『罰せられるケースがある』という事実を知って、こちらも想像力を働かせて『疑われないようにやれることをやっておく』備えをして万一の時は堂々と説明する。しかないかなと思います。

今回は以上になります。

亀ちゃんの外あそび

亀ちゃんの外あそび

『こんな田舎出て行ってやる』と一度は富山を出たものの、その魅力を再認識しUターン移住した管理人が、富山のアウトドアライフに関する知識や情報を発信しているブログです。

関連記事

最近の記事

コメント

この記事へのトラックバックはありません。

TOP